(相続の一般的効力) 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (祭祀に関する権利の承継) 第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 |
■そもそも,祭祀主宰者は民法897条の趣旨や文言からいっても,本来,1人であるべきものであるし,祭祀財産は祭祀を行うための要具であるから,それが著しく遠隔地にあるとか,歴史的価値が高く祭具本来の意味を失った場合等の特段の事情がある場合を除き,原則として先祖の祭祀を主宰するのにふさわしい者がその権利を単独で承継すべきものである。 (大阪高裁判決昭和59年10月15日) ■一般的に系譜,祭具及び墳墓の承継者は一人に限られるが,特別の事情があるとき吼これらを分けて指定しても差し支えない。 (東京家庭裁判所審判昭和42年10月12日) |
■遺骨は、有体物として所有権の目的となり得るから、家族の遺骨はその遺産相続人の所有に帰しその遺産相続人がこれを管理する権利がある。 (大審院判決大正10年7月25日) ■遺骸の所有権は,これを放棄することは許されない。遺骨又は遺骸の所有権を抛棄するときは祖先の祭祀供養を廃することと為り,善良の風俗に反するからである。 (大審院判決昭和2年5月27日) |