第909条・遺産の分割の効力 遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 |
複数の相続人がいるのなら、相続開始から遺産分割確定までの間の相続財産は、相続人全員の共有の状態にある。そして家賃収入は相続財産とは別個の財産であり、遺産分割が決まるまでの家賃収入はその相続分に応じて各相続人がそれぞれ単独で取得するものである。したがって、相続開始から本件遺産分割が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり、…これを前提として清算されるべきである。 最高裁判決・平成17年9月8日 |
所得税法基本通達5-22 遺産の分割その他の事由により相続人または相続分もしくは相続財産に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税および納付責任の消滅の効果には影響を及ぼさないものとする。 |