民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 第924条 相続人は、(限定承認をしようとするときは自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、)相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 |
民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 第924条 相続人は、(限定承認をしようとするときは自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、)相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 |