相続とは

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被相続人の権利は死亡時に相続人に移転       



相続とは
法律の上では死亡と同時に子供たち相続人に財産権が移転します

これには、「何らかの書類にハンコを押す」とかの手続も、「私は相続します」とかの意思表示、「相続登記」とかいった名義変更も必要ありません。法律上では勝手に相続となっていて、子供たち相続人に財産が移転しています。そして財産ばかりか借金や住宅ローンも引き継いでいます。

不動産の登記名義はまだ相続人のままです。銀行預金もそうです。しかし法律の上ではすべてが子供たち相続人のものに代わっているのです。名義変更にいたる手続きが終わっていないだけなのです。

「面倒だから引き継ぎたくない」とか「借金が多すぎるから相続したくない」というのであれば相続の放棄をしなくてはいけません。相続が開始したことをを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

相続そのものはその人が死亡したときに開始し、つまり、被相続人の財産は、被相続人の死亡とともに直ちに相続人のものになります。

相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことです。
民法がそれを定めていて、法律の上では亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。そして被相続人から相続人に受け継がれる財産について「相続財産」とか「遺産」といわれます。

民法882条(相続開始原因)
相続は、死亡によって開始する。

民法883条(相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。


人が亡くなり相続が始まることを専門家は「相続が開始する」といいます。
人の死亡により相続が開始するのです。

民法30条(失踪宣告)
(1)不在者の生死が7年間わからないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を為すことができる。
(2)戦地に行った者、沈没した船にいた者、生命の危険を伴う災難に遭った者の生死が戦争終了後、沈没後、災難が去った後、1年間不明なときは、前項と同様の措置をとることができる。

民法31条(失踪宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、失踪から7年目に死亡したものとみなし、前条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、危難が去ったときに死亡したものとみなす。


行方不明になったときは「失踪宣告」を受けてから7年あるいは事故等で行方不明になったときはその危難が去ったときに死亡としたとみなされますから、そのときに相続が始まります。
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