限定承認

相続財産がプラスかマイナスか分からない…限定承認を検討する。

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借金相続…迷ったなら限定承認。それとも相続放棄?。

限定承認…「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」

残された借金が多いときに単純相続をすると大変なことになります。

借金すべてを引き継ぐことになります。負債が財産より多ければ、相続の放棄もあります。

しかし「父が時価1億円の土地を残したが、債務がいくらあるか分からない…」こんな場合のために用意されているのが「限定承認」という制度です。相続財産の限度内で負債を弁済するものです。債務だけを引き継ぐこともなく安心です。相続財産すべてを売却すればその限度で債務弁済し残りの財産が相続人のものになります。

相続財産を計算してみてプラスの財産が多いのか借金等のマイナスの財産が多いのかがはっきりしない場合に場合には、相続したプラスの財産の範囲においてのみ借金等のマイナスの財産を弁済する責任を負うというのがこの限定承認という制度です。相続財産が債務超過であるかどうかを、清算してみなければわからない場合に使われます。相続した人が自分の財産を持ち出してまでは借金の返済をしないという制度です。

民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

第924条 相続人は、(限定承認をしようとするときは自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、)相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。



期限は相続放棄と同じ3ケ月です。自分が相続人であると分ったとき(普通は死んだことを知ったとき)から3ヶ月以内に亡くなった人が生前住んでいた場所の家庭裁判所に、財産目録を提出し、限定承認をする旨の申述をしなければならないんです。それにより手続きが始まります。

また限定承認は続人の全員が共同してでないとできません。これが相続放棄と違うところです。相続放棄は相続人ひとりひとりの判断でなされます。

相続放棄にくらべて「いいとこ取り」できる制度に思えます。借金が多いのがはっきりしていれば「相続放棄」が単純でいいこと。手続きが極めて複雑で面倒なこと。税金の心配があること、といった理由でただ弁護士等の専門家はあまり積極的に手続きを取らないのではないでしょうか。

限定承認の手続きはとても面倒で複雑です。

「財産目録」には、亡くなった人の資産・負債とも正確に記載しないといけませんし、故意に記載のない場合は単純承認したとみなされます。 亡くなった人の財産はその固有の財産におけるのと同一の注意をもって財産の管理を継続しなければなりません。

さらに、すべての相続債権者や受遺者に対して限定承認をしたことと、一定の期間内に請求の申し出をするようにとの公告をしなければなりません。

この公告期間が満了してからその期間内に申し出た債権者その他知っている債権者に対し、各々の債権額の割合に応じて相続財産の中から弁済していきます。

これらの支払のために、相続財産を売却して現金化する場合には原則として競売によらなければなりません。


民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

第924条 相続人は、(限定承認をしようとするときは自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、)相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。



譲渡税の課税

相続財産を実際に売却するなら売却した利益に対して譲渡税が課税されるのも分かります。しかし、土地を売らずに済んでも、限定承認を下のであれば時価で土地を売ったとみなして譲渡税がやってきます。
「限定承認をして、債務を調べたところ債務はほとんど無く、土地も売らずに済みホッとした」としても、時価の1億円で土地を売却したものとして譲渡税がやってきます。
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