■被相続人の衣類でも、一般経済価額を有するものを他人に贈与した時。 (大審判決昭和3年7月3日) ■相続開始後、相続放棄の申述およびその受理前に、相続人が被相続人の有していた債権を取立てて、これを収受領得する行為は、相続財産の一部を処分した場合に該当する。 (最高裁判決昭和37年6月21日) ■少額の債権に過ぎないものでも、それが相続財産である以上は、取立の見込があるかどうかにかかわりなく、これを財産目録に記載しない時は単純承認をしたものとみなされる。 (大審院判決昭和3年7月3日) ■「相続財産」には消極財産(相続債務)も含まれ、限定承認をした相続人が消極財産を悪意で財産目録中に記載しなかつたときにも、単純承認したものとみなされると解するのが相当である。 (最高裁判決昭和61年3月20日) |
「連帯債務者の1人が死亡し,その相続人が数人ある場合に,相続人らは,被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。」 (最高裁判決昭和34年6月19日) |
「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がみとめられるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当ではないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」 (昭和59年4月27日最高裁判決) |