■相続人数人ある場合において,相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは,その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。 (最高裁判決昭和29年4月8日) |
■債権者は連帯債務者を相続した数人の相続人の各自に対し当然に全部の履行を請求する権利を有するものではない。(大審院判決昭和16年5月6日) |
■被相続人が死亡時に負担していた義務は、財産上の関係に属するものである以上相続人はすべてこれを承継する。 (大審院判決大正10年10月20日) ■罰金刑は受刑者の相続人に対しても執行することができる。 (大審院判決明治45年5月14日) |