商法第673条 生命保険契約は当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払ふことを約し、相手方がそれに其報酬を与ふることを約するによりてその効力を生ず。 |
■保険契約により保険金額受取人として指定された者の有する権利は、同人固有の権利であってこれに基づき保険者より受領した金銭は同人固有の財産であって、仮に被保険者にして保険契約者である者が右保険金額の一部を第三者に遺贈すべき旨の遺言をしたとしても,右受取人が承諾しない限り右第三者に対して右金額の給付をする義務を負うものではない。 (大審院判決昭和6年2月20日) |
■保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は,特段の事情がない限り,右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ,各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。 (最高裁判決平成6年7月18日) |