『生命保険金』は、《長男固有の財産》とされます。親が借金だらけで、長男が親の相続を相続放棄した場合でも…長男が『生命保険金』を受け取ることに、全く問題は無いのです。‥‥昭和40年2月2日・最高裁判決 |
‥‥被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる‥‥平成16年10月29日・最高裁決定 |