「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」 |
子が三人いて相続財産が4000万円としましょう。 寄与分が誰にもなければ一人あたりの相続分は1333万円です。(4000万円÷3) ・長男…1333万円 ・次男…1333万円 ・三男…1333万円 このうち長男に寄与分1000万円が子A認められると次のようになります。 1.まず4000万円のうちから寄与分1000万円を長男が取ります。 2.残った3000万円を3人で分けて、一人当たり1000万円となります。 ・長男…2000万円=寄与分1000万円+1000万円 ・次男…1000万円 ・三男…1000万円 |