孫の相続権

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子が既に亡くなっていれば子の子(孫)が相続人



孫の相続権
夫が子供を残して若くしてなくなり、その妻が女一人手で子を育てています。そんなときに夫の実家の親が亡くなりました。子供(実家の親から見たら孫)は相続人になるのでしょうか。


子(ここでは夫)が親よりも先に亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。

民法では法定相続人かと法定相続分が決まっています。配偶者は常に相続人になりますがが、子がいないときには親が相続人になり、親もいないときには兄弟姉妹が相続人になります。

さて親が亡くなったとして、その子が既に亡くなっており、しかしその子には子(親から見て孫)がいたとしましょう。

この孫に財産を与えないということは不合理です。子が親より先に死亡したときに、孫に相続を認めないと、その孫はずっと何も財産を相続できなくなってしまいます。

そこで、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度を設け、亡くなった人の子がそれ以前にすでに死亡したときは、死亡した子の子、つまり亡くなった人の孫について、なくなった子の代わりに相続できるようになっています。この場合の孫を「代襲相続人」といいます。

孫が更に亡くなっていて、ひ孫がいる場合にはこのひ孫が代襲相続人(再代襲ともいいます)になります。

民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき…(略)…は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。


さてこの場合で、孫が二人いたらどうなるのでしょうか。

そのときは二人のうち一人だけが代襲相続人になるのではなく、二人とも代襲相続人になります。ただし法定相続分については亡くなっている子の法定相続分を分け合います。

亡くなっている子の相続分が3分の1だったらなら、二人の孫はその3分の1を分け合ってそれぞれ6分の1になります。


なお父母両方がいない場合には上にさかのぼり祖父母が法定相続人になります。なにか代襲相続とは似ていますが、これは代襲相続とはいいません。

兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が先に亡くなつている場合には、甥(おい)や姪(めい)が代襲相続人になります。

ただし、子から、甥姪の子がさらに代襲相続することはありません。つまり兄弟姉妹が亡くなっているときの代襲相続は一回限りで打ち切りなのです。兄弟姉妹について更に代襲を認めると、亡くなった人や相続人たちからみて、会ったことのない人たちにまで財産が与えられることになってしまうからです。

子が先に亡くなっているのではなく、「相続欠格」や「相続廃除」となっている場合にも、その子に子(つまり孫)がいれば代襲相続となります。ただし「相続放棄」の場合については、代襲相続ということにはなりません。

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