民法 第162条 所有権の取得時効 ‥‥20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。‥‥ |
‥‥共同相続人の1人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理・使用を専行し、その収益を独占し、公租公課も自分の名で負担・納付し、これについて他の相続人が何ら関心をもたず、異議を述べなかった場合には、相続開始のときから自分の所有の意思で占有していたとして、時効取得を認める。‥‥最高裁判決・昭47年9月8日 |