調停と審判

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遺産分割協議が不調なら裁判所で調停と審判



調停と審判
遺産分割協議が相続人相互間の話し合い、場合によってはお互いに代理人弁護士どおしの話し合いで決まればいいのですが、この話し合いでまとまらなければ、その解決は裁判所にうつるしかありません。裁判所ではまず、遺産分割調停となります。

遺産分割調停とは裁判所の調停委員という第三者が間に入り、相続人とともに遺産分割をどうするかについて話し合うことになります。

なお、それでも話し合いが付かなければ、遺産分割審判により裁判所が遺産分割を決めることになります。遺産分割調停を省略していきなり遺産分割審判の申立てをすることもできます。ただしその場合でも、家庭裁判所の判断により調停扱いになることもあります。

なお遺産分割調停と遺産分割審判では申立てる家庭裁判所が違います。兄弟間での遺産分割の争いの場合には、遺産分割調停であれば相手方つまり相手となる兄弟の住所地の家庭裁判所が原則です。遺産分割審判であれば亡くなった人(被相続人)の住所地の家庭裁判所となります。

兄弟が遠隔地に住んでいる場合には調停にするのか審判にするのかで管轄する裁判所が大きく離れることになり、それを考慮して調停にするか審判にするかを選択することもあります。

家庭裁判所は調停の申立てを受けると、相続人の親族関係や相続財産などを知るための照会書を相続人全員に郵送します。家庭裁判所はこの照会書回答をもとに資料を作成し、調停が始められます。

調停は家庭裁判所の調停室で行われます。調停を行うのは裁判官(家事審判官と呼ばれます)と調停委員2名です。

ただし裁判官は上手くいきそうなとき(調停がまとまるとき)か、ダメになるとき(調停が不成立のとき)しか出てこないのが普通です。そのために調停員2名と話し合いが進められます。

最初の調停では、事実関係や争いになっている点を確認していきなにが問題かを明確にしていきます。更に財産評価を行い、その後にお互いが妥協できるような遺産分割案が提示されていきます。

一般的にはもめている当事者が一同に会して話し合うことは少なく、もめている当事者の一方の話を調停委員が希望や経緯や事情についての話を聞き、こんどは相手方の話を聞き、と繰り返し、お互いが合意できそうな調停案を提示していきます。1ケ月に1度ぐらいのペースで進むことが多く、うまく合意が得られれば、強制力を持つ調停調書が作成されることになります。

なお遺産分割調停については、たとえ弁護士を立てていても、本人が出席するのが原則になっています。

それは争いの原因が相続人間の微妙な事情に及ぶことが多いので、代理人弁護士に聞いても分からないということが多いからです。もっとも調停期日(日程)は一方的に決められることが普通ですので、都合が悪い等であれば、代理人弁護士が出廷することも可能ですし、裁判所の許可があれば親族等を代理人にすることもできます。また調停期日の延期してもらことも可能です。

また調停は仲立ち人(調停委員)が間に入った任意の話し合いの場です。そのために強制的に結論を出すことはありません。調停委員のアドバイスと仲立ちにより相続人相互間で妥協ができ合意に到ればいいというものです。

調停が成立すれば「調停調書」という名前の遺産分割協議書が作成されます。一般の遺産分割協議書は相続人が署名押印しますが、調停調書では不要です。その代わりに裁判所の印があり強制力を持っています。約束を守らない他の相続人に対しては強制執行が可能です。

調停が不成立の場合には自動的に審判に移行します。調停とは調停員のアドバイスをもとにお互いが合意していくものですが、審判は違います。お互いが合意できないものについて裁判所側が斟酌した上で裁判所側が強制的に遺産を分割するものです。

調停は調停委員を間に入れた任意の話し合いです。ですから証拠を出す出さないなどは任意ですが、審判は裁判です。証人尋問や証拠調べがっあったりします。そして相続人の一切の事情を考慮して財産分けを決定します。

この審判に対しては2週間以内に異議申し立てがなければこの審判が確定します。意義の申立てがあれば訴訟により解決を図ることになります。

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