(大阪高判・昭和32年7月12日下民集8巻7号1256頁)
(大阪高判・昭和32年7月12日下民集8巻7号1256頁)
「民法第898条は『相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する」と規定し,通常の『共有」なる文字を用いているが,相続の性質からすれば分割前における遺産の共有は,共同相続人が相続財産全体の上に各自の持分に応じて権利義務を有するいわゆる『合有』の意味に解するのが相当であり,このことは相続債務についてもまた同様である。」
(大阪高判・昭和32年7月12日下民集8巻7号1256頁)
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