(最判・昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)
(最判・昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)
「共同相続に基づく共有者の一人であって,その持分の価格が共有物の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は,他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権限を有するものでないことは,原判決の説示するとおりであるが,他方,他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると,その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといって(以下このような共有持分権者を多数持分権者という),共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し,当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし,このような場合,右の少数持分権者は自己の持分によって,共有物を使用収益する権限を有し,これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。従って,この場合,多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには,その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。しかるに,今本件についてみるに,原審の認定したところによればAの死亡により被上告人らおよび上告人にて共同相続し,本件建物について,被上告人X,が3分の1,その余の被上告人7名および上告人Yが各12分の1ずつの持分を有し,上告人は現に右建物に居住してこれを占有しているというのであるが,多数持分権者である被上告人らが上告人に対してその占有する右建物の明渡を求める理由については,被上告人らにおいて何等の主張ならびに立証をなさないから,被上告人らのこの点の請求は失当というべく,従って,この点の論旨は理由があるものといわなければならない。」