相続遺言判決実例集…(広島家呉支審・昭和33年12月26日家月11巻4号116頁)


  • (広島家呉支審・昭和33年12月26日家月11巻4号116頁)
 

(広島家呉支審・昭和33年12月26日家月11巻4号116頁)


 (広島家呉支審・昭和33年12月26日家月11巻4号116頁)

「遺産が不動産である場合その価額の算定は,遺産分割時の価額Iこよるを相当と解する。そして家屋のように年々その価値を損耗するものについては,遺産分割時の価額が相続開始時より少ないときはその差額は共同相続人中の占有者の負担とすることが公平の理念に適するものと考える。遺産とみなさるべき贈与については,贈与時の価額を遺産分割時の貨幣価値に換算した価額をもって贈与財産とみるを相当と考える。……婚姻のためAの昭和11年当時の受贈物の価額700円、Bの昭和12年当時の受贈物の価額300円,Cの同昭和14年当時の受贈物の価額200円及び昭和20年当時Cの受贈生活用品の価額約1、000円,Dが昭和10年前後より昭和16年12月までの間に受けた学資金約1、800円を,それぞれ昭和33年9月当時の貨幣価値に換算するときは,A分21万6、000円,B分8万4、000円,C分12万1、000円,D分約43万円となることは,日本銀行広島支店長の物価指数回答書及び同支店の電話回答報告書に基き算数上明らかである。」

 


 

 


 

 
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