相続遺言判決実例集…(神戸家明石支審・昭和40年2月6日家月17巻8号48頁)


  • (神戸家明石支審・昭和40年2月6日家月17巻8号48頁)
 

(神戸家明石支審・昭和40年2月6日家月17巻8号48頁)


 (神戸家明石支審・昭和40年2月6日家月17巻8号48頁)

「これらの株券等は,その頃,被相続人が縁組の話がきまったことをよろこび,Aの大学へゆくときの費用にしてほしいといって,Aへの贈与の意思を明かにし,これをBに預けたものである。養子縁組の届出は,その後同年2月24日(被相続人の死亡の11日前)にされた。そこで,この贈与はAが推定相続人となっていないときのことではあるが、実質はこのように,被相続人とAとが養子縁組をすることがきまったからされたものである。右のような場合の,右のような大学の学資としての贈与は,民法第903条第1項に準じ,相続分の算定のために,相続財産に加算されなければならない。」

 


 

 


 

 
相続遺言判決実例集