(東京家審昭和42年10月12日家月20巻6号55頁)
(東京家審昭和42年10月12日家月20巻6号55頁)
「当裁判所は、祭祀財産は相続の対象とならないとはいえ、被相続人の所有に属していたこと,並びに祭祀財産の権利承継者の指定審判が社会的慣行からみて何人を権利承継者とするのが相当であるかを判断することにあることを考え合わせると,当事者は各共同相続人および当該祭祀財産の権利承継につき法律上の利害関係をもつ親族またはこれに準ずる者と解すべきであると思料する。」
(東京家審昭和42年10月12日家月20巻6号55頁)
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