同時死亡

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事故等で同時に亡くなったときの相続人判定



同時死亡
次の場合は、親が亡くなると、その財産は子が相続します。

子がなくなると嫁と孫が相続します。親の財産が100だとし、子の固有の財産が無かったとすれば、てそれぞれ法定相続分で相続したとすると、親の100の財産は、最終的には嫁が50、孫が50を相続することになります。これは親が亡くなって、その10分後の子が亡くなっても同じです。

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親より先に子がなくなりました。まず子が亡くなり、その10分後に親が亡くなるとどうなるのでしょうか。同様に親の財産が100だとし、子の固有の財産が無かったとしましょう。

最初に子がなくなったのですが子には財産はありません。次に親が亡くなります。このときの相続人は、すでに子が亡くなっていますから孫だけになります。すると財産を相続するのは孫だけであり、孫が100すべてを相続することになります。

死んだ順序により相続が変わってくるのです。

死んだ順序は、10年後でも1年後でも、10分後でも1分後でも、同じなのです。例えば同じ自動車に乗っていて事故にあい、二人とも病院に運び込まれ、相次いで亡くなった場合です。亡くなった順番により相続は変わるのです。

さて、亡くなった順番がはっきり分かればその順番に従います。しかし交通事故や航空機事故でなくなった場合に、どちらが先になくなったのかが分からないことがあります。

財産分けを巡って、「どっちが先に死んだ」との争い間生じます。そこで、民法では次のように規定しており、「これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」としています。昭和37年に設けられた法律です。

(同時死亡の推定)
民法第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


この意味について法務省はしっかりと解釈の仕方を通達にしています。


「同時に死亡した親子の間では相続は行われないが,孫以下の直系卑属は代襲相続人として相続とうとう期の登記の申請をすることができる。」(昭和37年6月15日民事甲1606号民事局長通達)


誰かの相続について相続人になれるのは、その時に生きている人です。民法は「同時に死んだ」と推定しますから、お互いに生きていませんので、お互いに相続人になることはありません。ただし通達のいうように「代襲相続人」が相続します。

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親と子は同時に死んだとされるのですから、子は親の相続人にはなれません。そして孫は子に代わって代襲相続人になります。

親の財産についてはこのケースでは子が先に死んだ親が後から死んだのと同じになり、孫が全ての財産を相続します。この場合において子の財産は嫁と孫が相続することになります。

交通事故や飛行機や船舶事故や風水害などの天災地変で複数の人が死亡してその一人一人がいつ死んだか分からないときに適用されますが、さればかりではありません。一方がいつ死んだか明確であっても、一方が分からないときも同時に死亡したものと推定されます。


なお同様の場合であっても、どちらが先に死んだかはっきりすれば法律の規定する同時死亡の推定は適用されません。明らかでないときには推定するだけです。

明らかにできれば、実際になくなった順番で相続があったものとして相続人が決まっていて生きます。

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