(利益相反行為) 第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 |
民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 |
胎児は、出生前には、相続放棄または遺産分割の協議をすることはできない。 (昭和36年2月20日法曹会議)。 胎児は「亡何某妻何某胎児」として相続登記をすることができ、胎児には未成年者の法定代理の規定が胎児にも類推適用される。胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので退治のために遺産分割その他の処分行為をすることができない。 (昭和29年6月15日民甲第1188号局長回答)。 |