「賃借権は、賃貸人の承諾があれば他人に譲渡できるものであるから、賃借人の一身に専属する権利ということはできず、賃借人が死亡した場合、同人の有していた賃貸借上の権利義務は、相続人に承継される。」 (大審院判決大正13年3月13日) |
「公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものであって、そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し、政令の定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、入居者を決定しなければならないものとした上、さらに入居者の収入が政令で定める基準を超えることになった場合には、その入居年数に応じて、入居者については、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない旨、事業主体の長については、当該公営住宅の明渡しを請求することができる旨を規定しているのである。以上のような公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば…」 (最高裁判決平成2年10月18日) |