妻の相続(再婚)

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再婚の夫婦ならいろいろ再確認と検討を



妻の相続(再婚)
夫が再婚していて、前妻との間に子がいる場合には、夫が亡くなることでの相続でもめることが多々あります。

●前妻との間に子がいない場合

この場合には前妻は離婚により配偶者ではなくなっています。つまり相続人で亡くなっていますから、夫の相続手続きでは前妻はまったく関係ありません。

●前妻との間に子がいる場合

前妻は相続人ではありませんから、前妻その人は夫の相続手続きでは全く関係ありません。

しかし前妻の子は、夫の子ですから、当然に子としての相続人です。

もしも前妻の子(夫の子)が2人いて、再婚相手の現在の妻と夫との間に子が2人いたならば、相続人は現在の配偶者及び前妻の子2人と、現在の配偶者との子2人の合計5人になります。

遺言が無い場合には、この5人で遺産分割をしなくてはなりません。

また遺言書があって、その内容として、現在の妻とその子2人に全ての財産を継がせる内容だったとしましよう。

夫婦に子がいない場合相で、相続人が兄弟になった場合なら、兄弟には遺留分がありませんから、遺言の内容どおりで決まってしまいます。

しかし子の場合には遺留分があります。現在の妻とその子2人に全ての財産を継がせる内容の遺言書があったとしても、遺留分減殺請求があれば、その遺言どおりにはなりません。

さて相続財産を1億円としましょう。

法定相続分は現在の配偶者2分の1、子4人はそれぞれ8分の1です。
だから法定相続通りで相続すれば、配偶者は5000万円で、子はそれぞれ1250万円です。

そしていつか配偶者は亡くなります。その時にこの5000万円がそのまま残っていたとしましょう。このときの相続人この配偶者の子2人です。それぞれ2分の1で2500万円。

ここまで合計してみると、先妻の子は一人1250万円で、後の配偶者の子は2回分の相続合計で3750万円。

そこまで合計してみると、後の配偶者のこの方が有利となってしまいます。

なお先妻がなくなった後で夫が再婚しているケースで、先妻の子が後の配偶者に育ててもらい、後の配偶者と養子縁組をしているケースがあります。そのままであったのならば、前妻の子であっても法律の上では後の配偶者の子となっています。

また再婚の場合には連れ子のあることもよくあります。後の配偶者に連れ子がいても、夫との間で養子縁組をしていない限りはその連れ子は相続人ではありません。そして夫とその連れ子とが養子縁組をしていればその連れ子も相続人になります。

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