「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」 |
子が三人いて相続財産が3000万円としましょう。 特別受益が誰にもなければ一人あたりの相続分は1000万円です。(3000万円÷3) ・長男…1000万円 ・次男…1000万円 ・三男…1000万円 このうち長男に特別受益1000万円があったとしましょう。次のようになります。 1.まず3000万円に特別受益1000万円を加算します。つまり長男の特別受益分がなければ、その特別受益1000万円は親の財産に残っていたはずだと考えて加算するのです。 3000万円+特別受益1000万円=4000万円 2.この4000万円を3人で分けて、一人当たり1333万円となります。長男は生前に受けた特別受益額1000万円をここから差し引きます。 ・長男…333万円=1333万円−1000万円 ・次男…1333円 ・三男…1333万円 |